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Software License Agreement

ソフトウェア・ライセンス契約
*本ソフトウェアをご利用の前に本ライセンス契約をよくお読みください*
本製品(第1条に定義します)をご利用の前に、本ライセンス契約の下記の条項(以下「本ライセンス契約」といいます)をよくお読みください。本製品には、ライカジオシステムズが以下に詳述する方法で使用する場合に限ってお客様にライセンスを供与するソフトウェアが含まれています。お客様は、本契約の条項を読み、これに承諾しない限り、本ソフトウェアをインストールし、又は使用してはなりません。本ソフトウェア又はその一部のインストール又は使用を続行した場合、お客様は、本ライセンス、保証、責任制限及びその他本ライセンス契約の規定の全ての条項に同意したものとみなされます。

 

お客様が本ライセンス契約の条項に同意されない場合は、本ソフトウェアの使用は認められませんので、未使用のソフトウェアを添付のドキュメンテーション及び購入時の領収書と共に、購入日から10日以内にお客様が本製品を購入された販売店に返却し、購入代金全額の払い戻しを受けてください。

 

1              定義

 

パッチ」とは、本ソフトウェア又は対応するソフトウェア・コードのそれぞれにおけるプログラムのエラー(バグ)又は欠陥の修正をいう。

 

本製品」とは、(a) 本ソフトウェアと共に使用するために購入したライカジオシステムズの機器があればその機器、又は(b)本ソフトウェアを単独で購入した場合は本ソフトウェア自体をいう。

 

購入契約書」とは、お客様が本製品を購入した際の注文書、購入契約書又はその他の文書をいう。

 

本ソフトウェア」とは、場合により、(a)データ記憶媒体によりお客様に提供された、(b)(本製品が本ソフトウェア自体ではない場合、)本製品に予めインストールされている、又は(c)ライカジオシステムズの事前の承認を受けて、お客様がインターネット上でダウンロードすることができるライカジオシステムズのソフトウェアおよび関連のドキュメンテーション(電子的形態又は書面による)をいう。

 

本仕様」とは、ライカジオシステムズから本ソフトウェアと共に電子的形態又は書面により提供された本製品の説明書及びヘルプ機能があればそれに記載された本ソフトウェアの機能をいう。

 

指定のコンピュータ設備」とは、本ソフトウェアが正常に機能するために必要とされる、本製品の説明書に定義された電子データ処理(EDP)環境をいう。

 

更新版」とは、本ソフトウェアの障害を修正するソフトウェア、又は本契約に基づく義務によらず、追加的機能を提供し又はその他性能を強化させることにより本ソフトウェアの機能を向上させるソフトウェアをいう。

 

2              本ライセンスの範囲

 

スイス国9435ヘルブルグ、ハインリッヒ・ウィルド・シュトラーセのライカジオシステムズAG(「ライセンサー」又は「ライカジオシステムズ」ともいう)は、本契約によりお客様(以下「ライセンシー」という)に対して、お客様が所定のライセンス料を支払い、本契約の以下の全ての規定を遵守することを条件として、購入契約書で別途合意した場合を除き、1つのアプリケーション上で、本ソフトウェアを本契約に定める方法で使用するための非独占的、移転不可かつ譲渡不可な権利を供与する。本契約において供与される以外の目的で本ソフトウェアを使用することは認められない。

 

上記のライセンスは下記のとおり限定される(a)本ソフトウェアは許可された数のアプリケーション上でかつ機械可読形式でのみ使用することができる。(b)本ソフトウェアは、ライセンサーのインストールに関する指示に従い、指定のコンピュータ設備上でのみ、全体として又は部分的にインストールし、保存及び実行することができる。(c)セキュリティー及びアーカイビングのみを目的として本ソフトウェアのコピーを1部作成することができる。但し、かかるコピーには、包括的な著作権表示、並びに本ソフトウェアについてのライセンサーの権利に関する追加的な言及の全て及びオリジナルのバージョンに関する指定が全てなされていなければならない。本ソフトウェアが既にライセンスを供与されたシステム、機器又は設備の更新版又は追加モジュ-ルである場合、ライセンシーは既にライセンサーが承認した数を超えてコピーを作成してはならない。ライセンサーが供給する本ソフトウェアには、ネットワーク環境における本ソフトウェアの同時ユーザの数、及びバックアップ・コピーを除くライセンスを供与した本ソフトウェアのコピーの数を制限及び監視する特別のプログラム(以下「特別プログラム」という)を含むものがある。ライセンシーは、当該特別プログラムが本ソフトウェアに含まれていてこれが作動すること、並びに本ソフトウェアに関連してその他のセキュリティー機器を使用することに同意する。ライセンシーは当該特別プログラム又はその他のセキュリティー機器の回避、リバース・エンジニアリング又は複製を行ってはならない。

 

強行法規により認められる範囲で、ライセンシーは上記ライセンスに基づいて認められる方法でのみ本ソフトウェアを使用するものとし、下記の事項を行わないものとする。(a)(修正、翻案、翻訳又は中古版による場合を含むが、これらに限定されない)何らかの方法により本ソフトウェア又はその一部を改変すること。(b)本ソフトウェア又はその一部の逆コンパイルを行うこと。(c)本ソフトウェア若しくはその一部のリバース・エンジニアリング若しくは逆アセンブルを行い、又は何らかの方法により本ソフトウェアを人が読める形式に操作すること。(d)本ソフトウェア又はその一部を別のオペレーション・システムに移転させること、(e)事前にライセンサーの書面による同意を得ることなく本ソフトウェア若しくはその一部を第三者に譲渡し、又はその他何らかの方法によって(試験のため、贈与、賃貸、貸与若しくはサブライセンスにより、又はサービス・ビューローを通じてのものを含むが、これらに限定されない)第三者が利用できるようにすること。(f) 事前にライセンサーの書面による同意を得ることなく本ソフトウェア又はその一部を指定のコンピュータ設備以外のコンピュータ設備上で、又は1台を超えるワークステーション上で、ネットワーク上で、クライアント・サーバ・システム上、若しくは携帯式の追加機器上で使用すること。

 

本ソフトウェア・ライセンスは第三者のソフトウェアの使用を対象とするものではなく、これらに関するライセンスは含まれていない。。ライセンシーが当該ソフトウェアを使用する権利は、当該第三者が定める規定に従わなければならない。

3              保証

 

明示的保証  ライセンサーは当初のライセンシーに対して(a)本ソフトウェアが保存されているデータ記憶媒体はライセンシーへの引渡の時点でその素材において瑕疵がないこと、並びに(b)本製品の購入日から1年の保証期間において、本ソフトウェア(更新版は除く)は、上記ライセンスにより認められた方法で、指定のコンピュータ設備上で、本製品の説明書に定めるインストール、使用及び操作の条件に従って使用された場合、重要な点で本仕様に基づいて機能することを保証する。ライセンサーは、本ソフトウェアは瑕疵がないことや、中断なく作動すること、ライセンシーの期待に応えること、若しくは第三者のハードウェア若しくはソフトウェア製品と共に機能すること、又はプログラムの全てのエラーが修正されること、をいずれも保証しない。上記に加え、本ソフトウェアの瑕疵が本項の上記(b)号に定める保証に違反する重要なものであるためには、本ソフトウェアを上記ライセンスで認められた方法で使用した場合に、その瑕疵により、本ソフトウェアが本仕様と異なる方法で機能し、本製品の説明書に記載された目的に適合しない場合でなければならない。更に、要求される機能がライセンシーにより間接的に達成され得る場合(いわゆる「ワークアラウンド」による場合)、当該欠陥は上記保証に基づく義務を生じる瑕疵を構成しない。上記保証に基づくライセンサーの唯一の義務は、ライセンサーの単独の選択及び費用負担により、(a)データ記憶媒体及び/若しくは本ソフトウェアを交換し、重要な点で本仕様に適合させること(より最近の版又は同等のソフトウェアと交換することを含むが、これらに限定されない)、(b)更新されたドキュメンテーション及びその他の文書を含め、訂正コード、ワークアラウンドのソリューション及び/若しくは更新版を提供することにより本ソフトウェアを修理すること、又は(c)本ライセンス契約を終了させ、下記第7条に従って本ソフトウェアが返却された後に、受け取ったライセンス料全額を払い戻すことのいずれかである。上記保証は元の保証期間の終了まで、全ての交換されたデータ記憶媒体及び本ソフトウェアに適用される。ライセンサーが指定するサービス拠点まで本ソフトウェアを配達するための費用及び危険は、ライセンシーが負担する。

 

保証を受ける場合  ライセンシーが上記保証に基づく義務を生じる可能性のある本ソフトウェアの瑕疵を発見した場合、ライセンシーは本ソフトウェアの使用を直ちに中止し、ライセンサー又はその現地の販売提携先に書面によりその瑕疵を通知し、瑕疵の通知期間中に十分な証拠書類を提出しなければならない。瑕疵の通知期間は、データ記憶媒体の引渡日から90日以内(データ記憶媒体の瑕疵の場合)、及び本ソフトウェアの引渡日から1年間(本ソフトウェアの瑕疵の場合)とする。瑕疵に関する証拠書類は、ライセンシーが発見した瑕疵がライセンサーによる再現が可能似させる程度のものであれば足りる。ライセンシーは、ライセンサーが瑕疵の通知期間を遵守していることを判断できるように、関連の購入時の領収書を添付するものとする。ライセンシーは、自ら改変若しくは修理を行い、又は承認を得ない第三者にかかる改変若しくは修理を行わせてはならないものとする。ライセンサーの要請があるときは、ライセンシーはライセンサーが瑕疵を引き起こした原因及び条件の分析、並びに訂正コード又はワークアラウンドのソリューションの開発及び試験を支援するものとする。

 

排他的保証  本ソフトウェアの瑕疵に関するライセンシーの唯一の救済手段は、上記の明示的保証に規定される。本ソフトウェアのライセンスは、上記の明示的保証を除き、「現状有姿」で行われており、かつその他のいかなる担保責任又は保証もすることなく許諾される。かかる明示的保証は、明示的と黙示的とを問わず、事実上の又は(制定法であるとその他の法であるとにかかわらず)法の適用の結果によるとを問わず、市場性、特定目的適合性、満足のゆく品質、及び権利不侵害(これらの全ては、明示的に否認される)の保証又は条件を含め、その他の保証の全てに代わるものである。ライセンシーは、ライセンサーの販売提携先又は販売店が、本ソフトウェアの使用、適合性又は使用の結果に関し、又は本ソフトウェアの精度、正確性又は信頼性に関し、いかなる担保責任、保証又は確約も付与することを許可されていないこと、及びかかる担保責任、保証又は確約には、いかなる効力もないことについて了承する。自己の必要を満たすソフトウェアを選択することの責任は、ライセンシーに帰するものとする。ライセンサーに対し、本ソフトウェアについて意図した用途を通知していた場合であっても、ライセンシーは、本ソフトウェアの性能及び本ソフトウェアにより達成される成果について、かつライセンシーが意図していた本ソフトウェアの用途の適合性について、全てのリスクを負わなければならない。

 

ライセンサーの責に帰すべからざる状況(以下の各号の状況等を含むがこれに限られない)により瑕疵が発生したときは、ライセンサーは、上記の明示的保証に基づく自らの義務を免除されるものとする。(a)本製品の説明書又はドキュメンテーションに記載される使用及び操作の条件に従わなかった場合、(b)本ライセンス契約の規定に従わなかった場合、(c)ライセンシー又は第三者により、本ソフトウェアに対し許可されていない修正が施され又は本ソフトウェアが干渉された場合、(d)ライセンシー又は第三者たるスタッフにより、本ソフトウェアの動作にエラーが生じた場合、(e)ライセンサーにより提供されたのではないシステムまたはプログラムの影響が及んだ場合、又は (f)指定のコンピュータ設備以外のコンピュータ設備上で使用した場合。

 

ライセンサーが上記の保証規定に従い瑕疵についての責任を負わない場合又はライセンシーが本条に基づく自らの義務(ライセンサーを支援しかつライセンサーに対しドキュメンテーションを提供する義務等を含む)の完全な履行を怠ったためにライセンサーが追加の費用を負担した場合、ライセンサーは、ライセンシーに対し、必要とされる時間及び材料に応じ、かつその時点においてライセンサーが請求する所定の料率に従い、かかる瑕疵の分析及び調整に関し自らが負担した費用を請求する権利を有するものとする。

 

4              知的財産権

 

ライセンシーは、本ライセンス契約第1条に明示される本ソフトウェアに関する権利のみを有する。所有権及び特許、著作権、商標、営業秘密及びその他の知的財産権等を含め、本ソフトウェアに関するその他の全ての権利は、引続きライセンサーにのみ帰属するものとする。ライセンシーは、本ソフトウェアから、著作権、商標又はその他の所有権に関する表示を除去せず、又はかかる表示を隠蔽又は変更してはならない。ライセンシーは、本ソフトウェアの無断の使用、複製、販売又は公表、又は本ソフトウェアへの未許可のアクセス権の提供を回避するため、合理的なあらゆる措置を講じる。ライセンシーは、ライセンシーに起因するライセンサーの権利の侵害、ライセンシーによる本ライセンス契約の違反、又は本ライセンス契約に基づき承認されていない方法でのライセンシーによる本ソフトウェアの使用に関するいかなる損失、損害賠償、請求及び費用(合理的な訴訟費用等を含む)についても、ライセンサーを補償しかつライセンサーを保護するものとする。

 

ライセンシーが、本ライセンス契約の条件に従い、本ソフトウェアの修正されていない有効なバージョンを使用したことが、スイス国、欧州連合、日本、アメリカ合衆国、又はライセンサーが本ソフトウェアを販売するその他の諸国における既存の知的財産権を侵害し、又はかかる使用が、不正競争を構成するとの申立てに基づく訴訟手続に直面した場合、ライセンサーは、自らの費用負担によりかかる訴訟手続を防禦するものとする。但し、ライセンシーは、ライセンサーに対し、提起された訴訟手続について書面により直ちに通知するものとし、ライセンサーに対し、かかる訴訟手続に対処しかつ解決する権限を与えるための委任状を付与すること、かつ、ライセンサーから要請がある場合、ライセンサーに対し、かかる訴訟手続の防禦において合理的な支援を提供することを条件とする。

 

ライセンサーは、本ソフトウェアの修正されていない有効なバージョンが、第三者の知的財産権を侵害する可能性があると単独で判断した場合、自らの裁量のみにより、(a)ライセンシーが本ソフトウェアを引続き使用できるよう、かかる第三者から承認を得るか、(b)本ソフトウェアを交換するか、(c)知的財産権の侵害をなくすような方法で、本ソフトウェアを修正するか、又は (d)上記の手段が合理的に可能な範囲にない場合、本契約を即時に終了し、かつ、ライセンシーに対し、(ライセンシーが本ソフトウェアを既に使用したことに応じて、適切な金額を差引いた上、)支払済みのライセンス料の一部を払戻すものとする。

 

上記の文言にもかかわらず、権利侵害に起因する請求が、以下の各号の申立て又は事実に基づく場合、ライセンサーは、本条の第2段落及び第3段落に基づく義務を免除されるものとする。(a)本ソフトウェアが、ライセンシーにより修正されたとの申立て又は事実、(b)本ソフトウェアが、他のプログラム又はデータと併用され、かつかかる組合せが、第三者の権利の侵害を招いたとの申立て又は事実、(c)本ソフトウェアが、指定のコンピュータ設備以外のコンピュータ設備上で使用されたとの申立て又は事実、又は (d)本ソフトウェアが、本製品の説明書に指定される条件以外の条件下で使用されかつ操作されたとの申立て又は事実。

 

5              責任制限

 

適用法が許容する限度で、ライセンサーは、ライセンシー側の所得喪失、実現されなかった経費削減、データ消失又は費用の増加、又はその他の財務上の損失等を含め、本ソフトウェアの購入、ライセンス、使用、故障又は動作の中断に起因する直接的、間接的又は結果的な損失又は損害について責任を負わないものとする。上記の責任制限は、ライセンサーが、かかる損失を被る可能性について通知されていた場合にも適用されるものとする。ライセンサーは、自らの重過失又は悪意に基づく行為に起因する損失又は損害に限り責任を負うものとする。本条の責任制限は、不法行為、契約、先約又は準契約に基づく請求等を含め、法的根拠にかかわらず、損失及び損害のあらゆる請求に適用されるものとする。本条の責任制限は、ライセンサーの役員、取締役又は従業員、又は本ソフトウェアの開発、マーケティング又は供給に関与するライセンサーの代理人又は代理店に対しても適用されるものとする。

 

ライセンシー及びライセンシーのスタッフが、本ソフトウェアを適切にインストールしかつ使用するために必要な知識を有しているようにすることは、ライセンシーのみが負担する義務である。ライセンサーは、本ソフトウェアのユーザ側の知識不足に起因する問題及び瑕疵について何ら責任を負わないものとする。

 

6              その他の保証の排除

 

上記の保証及び責任制限の修正又は拡大の誘因となり得るような、ライセンサー、ライセンサーの従業員、販売提携先、代理店、販売店又は下流流通業者による口頭又は書面のいかなる保証、宣言、表明又は推薦も行われなかったこと、及びそのような広告メッセージも作成されなかったことを、ライセンシーは同意する。上記のいずれの者も、かかる修正をし又はかかる保証を提供する何らの権限もライセンサーから与えられておらず、ライセンシーは本契約によりその旨を通知された。

 

7              契約期間及び終了

 

本ライセンス契約は、ライセンシーが本ライセンス契約の規定に同意した日に発効する。

 

本ライセンス契約に規定される終了に関する他の権利に加え、各当事者は、ライセンス料の支払の不履行等を含め、他方当事者が契約上の義務に著しく違反した場合において、違反した当事者が、書面による通知を受領後45日以内にかかる違反を是正しないときは、いつでも即時に本ライセンス契約を終了することができる。

 

本ライセンス契約の終了時に、本ソフトウェアの使用に関するライセンシーの権利の全ては消滅する。本ライセンス契約の終了日から30日以内に、ライセンシーは、ライセンサーに対し、本ソフトウェア、及び作成された本ソフトウェアの完全なコピー又は部分的なコピーの全て、並びに本ソフトウェアの修正部分、又は他のプログラム又はデータ・システムにリンクするインターフェース部分の全て、及び利用可能な限りにおいて、セキュリティー機器の全てを返還し又は破棄する(尚、破棄の場合には、ライセンサーに対し、破棄したことを書面により確認する)

 

8              ソフトウェアの輸出入及び使用

 

本ソフトウェアの輸出入又は使用の権利に関する関連する法規制を遵守するのはライセンシー単独の責任である。

 

9              準拠法及び管轄権

 

本契約は、抵触法の原則の全て及び国際物品売買契約に関する国連条約を除き、スイス法に準拠する。ライカジオシステムズ AG本社を管轄するスイス国Balgachに所在する通常裁判所が、管轄権を有するものとする。ライセンサーは、その裁量で、ライセンシーの所在地又は営業地において管轄権を有する裁判所に対し訴を提起する権利を有する。

 

ライカジオシステムズ AG

(スイス国)

CH-9435 ヘルブルグ

ハインリッヒ・ウィルド・ストラーセ

2003620日、於ヘルブルグ

 
 
 
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